工学会 期別等活動補助内規

 

[目 的]
第1条 本内規は、工学会の正会員及び準会員が卒業期ごとに活動する際の支援を行なうことにより、工学会のさらなる活性化を目指すことを目的として、助成金を支給するために定めたものである。

[支給対象者]
第2条 助成金の支給が受けられる者は、工学会の正会員及び準会員とする。

[支給内容]
第3条 助成金の支給は、(1)助成金、(2)特別助成金から構成する。
2(1)助成金として、1件当り30,000円を支給する。
3(2)特別助成金として、 卒業後10周年ごとの期別記念事業や年寿の祝い(一例として還暦、古希等)となる時点での記念事業等の諸事業計画に該当する場合は、50,000円を限度として支給する。また、教員の退職や留学等の機会を対象とした場合も同様の扱いとすることができる。

[申 請]
第4条 助成金の申請は、代表者(期別幹事又は実行責任者)が事業計画を策定し、計画書を事前に事務局に届出ることにより行なう。
2 計画書は、年度予算計画策定時期の関係から、本会の会計年度が始まる10月までの期間に提出することを原則とする。
3 同一年度に複数期の申請が発生した場合においても、同等の扱いを行なうものとする。
4 申請は年度1回限りとし、(1)助成金と(2)特別助成金の重複は出来ない。なお、毎年度連続して申請する事も出来る。
5 計画書の書式は特に定めないが、連絡先が明らかになっている関係者全員への連絡を条件とする。

[選考決定]
第5条 助成金の支給は事務局長の推薦により、理事会の議を経て会長が決定する。
2 助成金は申請の代表者に対し、事務局から速やかに送金する。

[活動報告]
第6条 代表者は、活動の名称、内容、出席者、集合写真等の他、連絡が確認できた会員の名簿を「活動報告書」として作成し、工学会に提出しなければならない。
2 代表者は、直近の総会に必ず出席し、口頭により活動報告を行なうものとする。

附則
・本内規は、平成22年10月1日より適用する。
・平成27年10月24日に一部改正する。


【改定の要旨】
[支給内容] 第3条:2<支給の構成>および、3<助成金額>の変更
[申 請] 第4条:4<申請の方法>および、5<計画書>作成内容の変更
[活動報告] 第6条:<活動報告書>作成内容の変更







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